最近、「ジョージアでスモールビジネスステータスを取得して、税金を1%に抑えたいのですが…」というご相談を立て続けにいただいています。
確かに、ジョージアは起業やノマドワーカー(フリーランス)に非常に優しい税制を持つ国として、世界中から注目されています。
しかし、この制度の適用には誤解されやすい点や、最低限理解しておくべき前提がいくつかあります。
今回は、実際に僕自身も行っている、ジョージア移住・ビジネスサポートの視点から、スモールビジネスステータス取得のポイントと注意点を整理してお伝えします。
スモールビジネスステータスとは?
ジョージアにおける「スモールビジネスステータス(Small Business Status)」とは、個人事業主として登録し、特定の条件を満たすことで、売上に対して1%の税率で済む制度です(条件によっては3%の場合もあり)。
これは非常に魅力的な制度ではありますが、誰でも・いつでも・どこにいても適用されるものではありません。
まずは確認したい4つの基本事項
お問い合わせをいただく際、以下の点を最初にお聞きしています。これらに答えられない場合は、そもそも制度の適用対象になるか判断ができません。
1.どのような職業・業種ですか?
→ フリーランス?コンサルタント?輸出入?業種によって登録の可否が変わります。
2.年間の収入(売上)はどのくらいですか?
→ 年間所得が一定額を超える場合は対象外となる可能性があります。
3.ジョージアに年間182日(もしくは183日)以上滞在できますか?
→ この条件を満たさなければ、税務上「居住者」とは見なされません。
4.なぜジョージアでこの制度を使いたいと考えていますか?
→ 節税目的のみではなく、中長期的なライフプランや滞在意志が問われます。

「節税」の前に考えてほしいこと
- 税制の国際ルールを理解する
「滞在日数が多い国に納税する」というのが、世界共通の原則です。
つまり、ジョージアに年間182日以上滞在していなければ、税制上の居住者にはなれません。
これはジョージアに限らず、日本でも欧州でも同様です。
例えば:
日本に半年以上いる → 日本に納税
ジョージアに半年以上いる → ジョージアに納税(条件を満たせば1%適用の可能性)
- 本当にジョージアに住めますか?
「税金が安いから」と軽い気持ちで制度利用を考える方もいますが、実際に半年以上ジョージアで生活する意思と準備が必要です。
滞在日数を偽って申請することは脱税リスクを伴い、将来のビザ申請や移住に悪影響を及ぼします。
ジョージアで半年以上暮らすという選択肢
もし、ジョージアに中長期で住む意志があり、ビジネスを立ち上げたい/継続したいという方には、私たちのチームが以下のようなサポートを行っています。
・スモールビジネス登録の同行・翻訳サポート
・現地法務・税務の専門家との連携
・滞在中の生活立ち上げ支援(インフラ、保険、銀行口座開設など)
・オンラインサポート(相談~提案・計画&準備サポートなど)
・お子様の学校・教育関連サポート(提案から手続き代行、家庭教師紹介など)

まとめ
「税金1%」は魅力。でも条件を正しく理解してから
スモールビジネスステータスは、ジョージアでフリーランスや個人事業を営む人にとって、非常に魅力的な税制度です。
特に、売上に対してたった1%という税率は、他国ではなかなか実現できないメリットです。
しかしその一方で、この制度を利用するにはいくつかの重要な前提条件があります。
特に、
・年間182日(183日)以上のジョージア滞在
・業種・収入に関する制限
・登録や申告などの現地手続き
といった点を正しく理解しないまま手続きを進めると、思わぬトラブルや無効化リスクもありえます。
まずは「なぜジョージアで事業をしたいのか?」「半年以上の滞在が本当に可能なのか?」という基本に立ち返り、自分に合った方法かを見極めることが大切です。
「ジョージアの制度をうまく使いたい。でも自分だけでは不安」という方は、現地事情に精通した私たちにお気軽にご相談ください。
移住・滞在・起業までを見据えたサポートで、無理のない最適なステップを一緒に考えていきましょう。